身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病、小児慢性特定疾病のある18歳未満の方
原則として、サービス利用料の1割(相談支援給付については、利用者負担は発生しません)
世帯の所得に応じて、ひと月に負担する上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量に関わらず、それ以上の費用負担は生じません。
・生活保護受給世帯 0円
・市民税非課税世帯 0円
・市民税所得割額が28万円未満の世帯 4,600円
・市民税所得割額が28万円を超える世帯 37,200円
未就学の障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
肢体不自由のある障害児に対し、児童発達支援及び治療を行います。
就学中の障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
利用条件や申請に必要な書類等はサービスによって異なります。利用をご希望の方は事前にご相談ください。
また、サービスの利用を申請する際には、計画相談支援によって作成した障害児支援利用計画案の提出が必要になりますので、「計画相談支援・障害児相談支援」のページもあわせてご覧下さい。
障害児通所支援申請書(1) (PDFファイル)(118KB)
障害児通所支援申請書(2) (PDFファイル)(112KB)
(1)(2)(3)すべて印刷して下さい。
岩国市内には、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を行う事業所があります。
詳しくは、「障害者総合支援法・児童福祉法について」をご覧下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)