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障害福祉サービス(介護給付、訓練等給付、地域相談支援給付)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

対象者

身体障害、知的障害、精神障害、難病のある方

利用者負担

原則として、サービス利用料の1割(相談支援給付については、利用者負担は発生しません)

サービスの種類

(1)日常生活に必要な支援を受ける「介護給付」と、(2)自立した生活に必要な訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、(3)利用者が地域の生活へ移行定着するための支援を受ける「地域相談支援給付」に分類されます。

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する人に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型、B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

就労定着支援

障害者の就労の継続を図るため、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。

自立生活援助

定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況を把握し、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。

 

地域相談支援給付

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者の方に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談などの支援を行います。

地域定着支援

居宅において単身等で生活をしている障害者の方に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に相談等などの支援を行います。

 

利用申請

利用条件や申請に必要な書類等はサービスによって異なります。利用をご希望の方は事前にご相談ください。

また、サービスの利用を申請する際には、計画相談支援によって作成したサービス等利用計画案の提出が必要になりますので、「計画相談支援・障害児相談支援」のページもあわせてご覧下さい。

 

ダウンロード

障害福祉サービス申請書(1) (PDFファイル)(140KB)

障害福祉サービス申請書(2) (PDFファイル)(112KB)

障害福祉サービス申請書(3) (PDFファイル)(70KB)

 

(1)(2)(3)すべて印刷して下さい。

事業所

詳しくは、「障害者総合支援法・児童福祉法について」をご覧下さい。

 


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