満65歳以上で、身体障害者手帳などの交付を受けていない方においても、障害者に準ずる状態と認められる場合、所得税などが控除される「障害者控除対象者認定書」を発行します。
この認定書は障害の事由が変更しない限り複数年使用することができますので、大切に保管して頂くようお願いします(毎年の申請は必要ありません)。
※1身体障害者福祉法施行規則第5条第3項の規定する別表第5号(身体障害者程度等級表)に基づく
※2障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102-2号 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく
※3認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく
印鑑
※障害があることを証明するもの(医師の診断書等)が必要な場合があります。
本庁高齢者支援課、各総合支所、支所(出張所を除く)