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企業誘致等促進条例-用語の定義

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

4.用語の定義   

ここでは、条例及び規則で使用される用語の定義について説明します。

 ■用語(文字をクリックして下さい。それぞれの説明箇所にジャンプします。)

(1)事業者 (2)事業所 (3)設置 (4)市内間での移転
(5)関係者 (6)親族等 (7)事業開始日 (8)中小企業
(9)投下固定資産 (10)投下固定資産 (11)常用従業員 (12)増加常用従業員数
(13)新規雇用従業員 (14)新卒者 (15)障害のある方  

定義

 説明文中の太字(番号)は、他の項目で説明されている用語を指します。

(1)事業者

 事業を行う法人または個人を指します。「事業」とは、条例目的に適うと認められるものであれば、営利事業か非営利事業であるかを問いません。

 

(2)事業所

 事業の用に供される諸施設を広く指し、試験研究施設、福利厚生施設を含みます。

 

(3)設置

 事業所を新設・増設することをいい、奨励措置の対象とします。建替えや改築・改装は含まれません。
 ただし、建替えの場合で、建替え後の事業所が建替え前の事業所と比較して著しく規模が拡大される場合は、奨励措置の対象となる「設置」とみなします。

 ※関係者(5)及び親族等(6)から取得した場合は対象外となります。

 

(4)市内間での移転

 市内の既存事業所の全部または一部の代替として、市内の他の場所に新たな事業所を設けることをいい、これは奨励措置の対象となる「設置(3)」には該当しないものとします。
 ただし、移転後の新たな事業所が、移転前の事業所と比較して著しく規模が拡大される場合は、「設置(3)」とみなします。

 

(5)関係者

 相互に次のいずれかの関係にある者をいいます。

  ・法人、当法人の代表者、当代表者以外の役員(雇用保険法の被保険者となることができない者に限る。)

  ・資本関係、取引関係及び人的関係において、社会通念上、親会社、子会社及びグループ会社(法人の場合は、
   当法人の代表者及び役員を含む。)と認められるもの

  ・設置した事業所等において事業を共同で行う者(法人の場合は、当法人の代表者及び役員を含む。)

  ・雇用または被雇用の関係にある者(法人の場合は、当法人の代表者と従業員の関係を含む。)

 

(6)親族等

 次のいずれかの者をいう。

  ・配偶者または2親等以内の親族若しくは同居人または生計を同一にする者

  ・上記の者が代表を務める法人

 

(7)事業開始日

 設置(3)をした事業所(増設の場合は、その増加した部分)で通常の業務を開始する日をいいます。「通常の業務の開始」とは、本格的に事業が開始されることをいい、試運転、研修、開店準備等は含まれません。

 

(8)中小企業

 中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」をいいます。(指定申請日時点で判断。下表)

業種 資本金 従業員数
製造業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 100人以下
資本金、従業員数のいずれかが上記の条件を満たせば中小企業

 

(9)投下固定資産

 事業者が、事業所(2)設置(3)のために事業開始日(7)以前に取得した、その事業所に係る、土地、家屋及び償却資産で本市固定資産税の課税対象になるものをいいます。
 
 土地は、事業開始日(7)前3年以内に取得したものでなければ対象となりません。
 
 償却資産とは、機械及び装置をいう。
 なお、指定の要件の一つである、「投下固定資産総額」とは、投下固定資産の「取得額」の合計をいいます。この投下固定資産に係る本市固定資産税相当分及び都市計画税相当分が、事業所等設置奨励金【固定資産税相当分及び都市計画税相当分】の対象となります。

 

(11)常用従業員

 次のすべての要件を満たす従業員をいい、パート、アルバイト等の呼称に関わらず、この要件を満たせば「常用従業員」に該当するものとします。

  ・雇用保険の被保険者であること。

  ・健康保険または厚生年金保険の被保険者であること。(ただし、従業員5人未満の事業者が雇用する従業員の場合は、就業時間、給与等がいわゆる「正規の社員」であると認められる従業員であればこれに該当するものとみなします)

 

(12)増加常用従業員数

 市内に居住する『市内の事業所※の常用従業員(11)』の増加数をいい、「増加」とは、事業開始日(7)の1年前の日と比較して、指定申請日において増加することをいいます。

 ※…指定を受けようとする事業者の「市内の全事業所」を指す。例えば、ある事業者が、市内2号店を新設し、既存の市内1号店からこの2号店に岩国市民たる常用従業員(事業開始日の1年前の日以前から雇用している者)を異動させた場合、市内の事業所全体でみれば、岩国市民たる常用従業員数は「増加」していないことになるため、増加常用従業員数の要件は満たさない。なお、市内に初めて事業所を設置する場合は、その事業所で就労する岩国市民たる常用従業員数が、増加常用従業員数となる。

 

(13)新規雇用従業員

 事業開始日(7)の前後1年以内に新たに雇用された者で、次の要件をすべて満たす者をいいます。
この新規雇用従業員が、雇用奨励金の対象となります。

  ・常用従業員(11)であること。

  ・設置をした事業所で現に就労していること。

  ・1年以上継続して雇用されていること。

  ・引き続き1年以上本市に住所を有すること。

  ・指定事業者(法人の場合に合っては、当法人の代表者)の親族等(6)でないこと。

 

(14)新卒者

 学校教育法第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校または同法第134条に規定する各種学校を卒業後、3年を経過するまでの間に雇用された者をいいます。
 新規雇用従業員(13)がこの「新卒者」に該当する場合、雇用奨励金が10万円増額されます。

 

(15)障害のある方

 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号から第6号までに規定する障害のある方をいいます。
 新規雇用従業員(13)がこの「障害のある方」に該当する場合、雇用奨励金が10万円増額され、交付期間が3年間となります。

 

  1. 奨励金の種類と内容
  2. 奨励金を受けることができる方
  3. 申請から奨励金の交付を受けるまで
  4. 用語の定義
  5. 申請書様式等ダウンロード