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岩国市大規模小売店舗等の地域貢献に関するガイドライン

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月3日更新

ガイドライン策定の目的

このガイドラインは、事業者が、大店立地法の運用指針に盛り込まれている周辺地域の生活環境への配慮のほか、地域と十分なコミュニケーションをとることで、出店に対する地域の理解を深め、大規模小売店舗等が地域と連携してニーズにあった地域貢献に取り組むことを目的とし、もって、安心、安全で快適なまちの実現を目指します。
このガイドラインで定める手続は、事業者の任意で行われるものです。本ガイドラインの趣旨に対するご理解とご協力をお願いします。

協力をお願いする大規模小売店舗等 (以下「対象店舗」)

(1)準大規模小売店舗
 ア 本ガイドラインの施行の日以後に開店する大店立地法に該当しない建築面積500m²を超える新設小売店舗
 イ 平成18年12月1日から本ガイドラインの施行の日までの間に開店した店舗のうち、大店立地法に該当しない             建築面積 500m²を超える小売店舗。


(2)既設大規模小売店舗
 平成19年3月31日までに大店立地法に基づく新設の届出を山口県に提出しており、岩国市内において既に設置されている大規模小売店舗のうち、店舗面積が1,000m²を超え6,000m²以下の大型小売店舗。
(1)、(2)以外の大規模小売店舗は、山口県の大規模小売店舗の立地に関するガイドライン<外部リンク>の対象となります。

地域貢献計画書の提出

対象店舗の設置者は、以下の事項を記載した地域貢献計画書(様式第1号)を市に提出してください。
 ・店舗の名称
 ・店舗の所在地
 ・地域貢献活動計画

詳しい内容は、「大規模小売店舗等の地域貢献に関するガイドライン」 (Wordファイル)(170KB)をご参照ください。