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未成年への新型コロナワクチン接種における保護者の同意について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月21日更新

未成年への新型コロナウイルス接種における保護者の同意について

 

年齢区分

保護者の同意 保護者の同伴 注意点

16歳以上の人

(16歳の誕生日の前日から)

必要なし 必要なし

〇予診票の「電話番号」記載欄に緊急連絡先(予診や接種の際に、必ず保護者と連絡がつく電話番号)の記載が必要

保護者の同伴が必要な場合で、親族などに同伴を委任する場合、委任状が必要

 また、受任者が被接種者の健康状態を普段より熟知していることが必要

生後6か月~15歳の方

必要

予診票に保護者自らが署名

原則必要

ただし、中学生以上のお子様で、医療機関が保護者の同伴が必要ない旨を案内している場合に限り、保護者が予診票に自署することで、同伴がなくても接種可能

※保護者の同伴なしに接種する場合には、予診票の「電話番号」記載欄には、緊急連絡先(予診や接種の際に、必ず保護者の方と連絡のつく電話番号)を記載してください。 ​

 

保護者以外の同伴について(委任状)

 予防接種(予防接種法にもとづく定期または臨時の予防接種及び岩国市が助成を行う任意予防接種)には、原則として保護者の同伴が必要です。

 やむを得ず保護者の同伴ができない場合は、予防接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し、委任状を提出することで接種を受けることができます。

 同伴者は、接種当日、保護者が記入した委任状を接種会場・医療機関へ提出してください。

 

 委任状様式 (PDFファイル)(111KB)

 

関連サイト

 厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A<外部リンク><外部リンク>  (未成年者の接種に関する保護者の同伴・署名について)

 

 


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