年齢区分 |
保護者の同意 | 保護者の同伴 | 注意点 |
---|---|---|---|
16歳以上の人 (16歳の誕生日の前日から) |
必要なし | 必要なし |
〇予診票の「電話番号」記載欄に緊急連絡先(予診や接種の際に、必ず保護者と連絡がつく電話番号)の記載が必要 〇保護者の同伴が必要な場合で、親族などに同伴を委任する場合、委任状が必要。 また、受任者が被接種者の健康状態を普段より熟知していることが必要 |
生後6か月~15歳の方 |
必要 (予診票に保護者自らが署名) |
原則必要 ただし、中学生以上のお子様で、医療機関が保護者の同伴が必要ない旨を案内している場合に限り、保護者が予診票に自署することで、同伴がなくても接種可能 ※保護者の同伴なしに接種する場合には、予診票の「電話番号」記載欄には、緊急連絡先(予診や接種の際に、必ず保護者の方と連絡のつく電話番号)を記載してください。 |
予防接種(予防接種法にもとづく定期または臨時の予防接種及び岩国市が助成を行う任意予防接種)には、原則として保護者の同伴が必要です。
やむを得ず保護者の同伴ができない場合は、予防接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し、委任状を提出することで接種を受けることができます。
同伴者は、接種当日、保護者が記入した委任状を接種会場・医療機関へ提出してください。
厚生労働省 新型コロナワクチンQ&A<外部リンク><外部リンク> (未成年者の接種に関する保護者の同伴・署名について)
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